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信託業務とは一体何者なのか

11月から新しい職場に入ります。

相続関係の仕事という点では今までとやることは変わらないのですが、新しい仕事は遺言信託業務で今まで経験したことのない業種です。

最近では信託銀行の活躍が新聞記事等にも出ていますが、正直自分はわからないことも多いので、予習も兼ねて、自分用に色々調べたことを書きます。

 

 

まず、信託は次のように定義されています。

「特定の者が一定の目的(中略)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」

(信託法2条)

 

 

超大雑把に言えば、信託とはある目的のために他人に財産等を与えて必要な行動をとってもらうことです。

投資信託なんかはわかりやすいですね。財産を増やすために資金を与えて、その資金を運用してもらいます。

自分の死後、家族に安定的に生活費を与えたり、墓地などの管理をしてもらうために民事信託をすることがあるようです。

 

また、こうした信託は遺言によってもすることができます(信託法3条2項)

なので、信託業務では遺言書の作成サポートを行っていることが殆どです。

遺言信託をしておけば、死後の財産の帰属先を指定して、そのとおりになるよう各種手続きをとってもらうことができます。

 

財産の帰属先の指定だけなら遺言書だけでも良いんじゃないかと思われそうですが、遺言書の場合、遺言執行者や相続予定者の死亡などによって、相続手続きが進められなかったり、財産の帰属先が変わってしまう可能性があります。より確実に手続きを進めたい場合は、信託を使うほうが良いです。定期的に遺言書の内容もチェックしてもらえるようです。

 

遺言信託をしておけば、遺言書の作成段階から実際の相続手続きまで幅広くサポートしてもらえますが、その内容は一般社団法人信託協会のHPがとても詳しいのでリンクを貼っておきます。

相続関連業務 – 信託協会

 

遺言信託業務は手厚いサポートをする代わりに、報酬も一般的な法律事務所と比べて高くなるようです。

とは言え、今後相続の増加とともに信託への関心が高まるのは間違いありません。11月からの勤務が楽しみです。

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