この記事は、
・故人が遺言書を残していたか調べたい方
・金融機関等に「遺言書を探してください」と言われた方
向けに書いています。
金融機関等の相続手続きを行っていると、稀に「新しい遺言書がないか検索してください」と言われることがあります。ただでさえ面倒な手続きで大変なのに、「遺言書を探してください」なんて言われても、困ってしまいますよね。
でも、探さないと手続きが終わりませんので、最寄りの公証役場で遺言検索システムを使い、証明書をもらいましょう。
遺言検索システムとは
故人が遺言書を残していたかどうか調べるための方法として、遺言検索システムがあります。平成1年以降に公正証書遺言が作成されているなら、全国どこの公証役場でもその存在を調べることができます。
具体的には、窓口で必要書類を記入することによって、以下の情報が記載された証明書をもらえます。
・遺言書があるかないか
・遺言書がある場合、どの公証役場に、何年の何号のものがあるのか
遺言書検索システムの使い方
まずは最寄りの公証役場に連絡。
遺言検索システムですが、利用できない時間帯があります。
「わざわざ足を運んだのに使えなかった・・・」ということがないように、事前に公証役場に電話して日程調整をしましょう。
また、遺言検索システムを利用する際の必要書類は、故人と窓口に行く人の関係によって変わってきます。文京公証役場のホームページ掲載のPDFの他、ネット上でも必要書類は書かれていますが、システムの利用時間を問い合わせる時に、必要書類についても確認した方が良いです。
手続きは、必要書類を提出して、20分ほど
窓口の混み具合にもよりますが、必要書類を提出してから20分ほどで調査が完了します。
調査が終わると、「回答書」や「検索結果通知書」という形で証明書をもらえます。遺言検索システムの利用料はかかりません。
まとめ
1.平成1年以降に作成された遺言書なら、全国どこの公証役場でも探すことができる。
2.公証役場に行く前に、窓口に行く時間と必要な書類を確認すること。
3.遺言検索システムの利用料はかかりません。