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本籍地を変更したら、同時にしなければならない手続一覧

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本籍地の変更をすると、同時にしなければならない手続が発生します。
この記事はその備忘録です。

「戸籍謄本や住民票がコンビニで取れるようになったから」と、軽い気持ちで変更すると、思わぬ費用がかかったりするので注意が必要です。

※実際に手続きをされる際は、必ず手続先の公式HPを確認しましょう。
 ・東京都生活文化局
 ・警視庁

パスポートの変更(有料)

本籍地の都道府県が変わる場合、手続きが必要です。

本籍地の変更のほか、以下の変更があった場合も手続きが必要です。

婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合

家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合

国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合

本籍の都道府県名を変更した場合

家庭裁判所の審判により、性別の取扱いの変更をした場合

戸籍上の生年月日の変更があった場合

東京都生活文化局HPより

手続内容としては、下記2つのどちらかとなります。
 1.パスポートの新規発給申請(有効期限は再スタート)
 2.記載事項変更旅券の発給申請(有効期限が引き継がれる)

手数料

1件6,000円(高い)
家族がいれば人数分加算されていくことになります。一番気をつけるポイントでしょうか。

申請場所

各パスポートセンターが窓口です。都内の一覧は下記リンク参照。

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/passport/access/0000000357.html

必要書類

・一般旅券発給申請書……窓口で記入。
・戸籍謄本……発行期限は申請日前6か月以内。
・パスポート用の写真……サイズは45*35。リンク(公式HP)
・パスポート

※以下の場合は必要書類が増えますので、公式HPを読みましょう。
 ・他の都道府県に住民登録している方が東京都で居所申請する場合
 ・国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
 ・代理人が申請する場合

運転免許証の変更

本籍地が変更となる場合、運転免許証の変更手続は必須です。
こちらは手数料がかかりません。

申請場所

申請場所は以下の3つです。休日でも手続ができるのは、運転免許試験場のみです。
 ・都内の全警察署
 ・運転免許更新センター
 ・運転免許試験場(休日はこちらのみ)

必要書類

必要書類は2つです。
  1.運転免許証
 2.本籍(国籍)記載の住民票

各種資格の変更

本籍地が登録される資格については、それぞれ変更手続が必要となります。
主な資格として、宅地建物取引士、社会福祉士、介護福祉士などがあります。

各資格によって手続の手数料、必要書類などが異なりますので、自分が持っている資格について確認することをおすすめします。

終わりに

パスポートの変更は手数料が高いので、特に注意が必要です。
本籍地の変更を急がないのであれば、パスポートの有効期限が切れるタイミングまで待つのも一つの手です。


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