本籍地の変更をすると、同時にしなければならない手続が発生します。
この記事はその備忘録です。
「戸籍謄本や住民票がコンビニで取れるようになったから」と、軽い気持ちで変更すると、思わぬ費用がかかったりするので注意が必要です。
※実際に手続きをされる際は、必ず手続先の公式HPを確認しましょう。
・東京都生活文化局
・警視庁
パスポートの変更(有料)
本籍地の都道府県が変わる場合、手続きが必要です。
本籍地の変更のほか、以下の変更があった場合も手続きが必要です。
婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
本籍の都道府県名を変更した場合
家庭裁判所の審判により、性別の取扱いの変更をした場合
戸籍上の生年月日の変更があった場合
東京都生活文化局HPより
手続内容としては、下記2つのどちらかとなります。
1.パスポートの新規発給申請(有効期限は再スタート)
2.記載事項変更旅券の発給申請(有効期限が引き継がれる)
手数料
1件6,000円(高い)
家族がいれば人数分加算されていくことになります。一番気をつけるポイントでしょうか。
申請場所
各パスポートセンターが窓口です。都内の一覧は下記リンク参照。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/passport/access/0000000357.html
必要書類
・一般旅券発給申請書……窓口で記入。
・戸籍謄本……発行期限は申請日前6か月以内。
・パスポート用の写真……サイズは45*35。リンク(公式HP)
・パスポート
※以下の場合は必要書類が増えますので、公式HPを読みましょう。
・他の都道府県に住民登録している方が東京都で居所申請する場合
・国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
・代理人が申請する場合
運転免許証の変更
本籍地が変更となる場合、運転免許証の変更手続は必須です。
こちらは手数料がかかりません。
申請場所
申請場所は以下の3つです。休日でも手続ができるのは、運転免許試験場のみです。
・都内の全警察署
・運転免許更新センター
・運転免許試験場(休日はこちらのみ)
必要書類
必要書類は2つです。
1.運転免許証
2.本籍(国籍)記載の住民票
各種資格の変更
本籍地が登録される資格については、それぞれ変更手続が必要となります。
主な資格として、宅地建物取引士、社会福祉士、介護福祉士などがあります。
各資格によって手続の手数料、必要書類などが異なりますので、自分が持っている資格について確認することをおすすめします。
終わりに
パスポートの変更は手数料が高いので、特に注意が必要です。
本籍地の変更を急がないのであれば、パスポートの有効期限が切れるタイミングまで待つのも一つの手です。